石綿作業主任者技能講習
当協会は富山労働局長登録教習です |
登録番号:富石第1号 |
登録期間満了日:平成31年3月30日 |
1.作業主任者を選任すべき作業
「石綿若しくはその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業」(労働安全衛生法施行令第6条23号)を行う場合には、所定の技能講習を修了した者のうちから「石綿作業主任者」を選任し、そのものに当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条)
注: |
平成18年3月31日までに、「特定化学物質等作業主任者技能講習」を修了した者については「特定化学物質作業主任者」及び「石綿作業主任者」の職務に就くことができますが、平成18年4月1日以降は「石綿作業主任者技能講習」修了者でなければ作業主任者の職務に就くことができません。 |
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2.受講資格
満18才以上の者(経験がなくても受講可能)
3.講習科目
初 日 8:45〜17:00
2日目10:00〜16:30
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講習科目 |
時間数 |
学科講習 |
健康障害及びその予防措置に関する知識 |
2時間 |
作業環境の改善方法に関する知識 |
4時間 |
保護具に関する知識 |
2時間 |
関 係 法 令 |
2時間 |
修 了 試 験 |
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4.受講料及びテキスト代(消費税を含む)
使用テキスト: |
「石綿作業主任者テキスト」(中央労働災害防止協会発行) |
「目で見る石綿作業の安全」(建設業労働災害防止協会発行) |
受 講 料 |
テキスト代 |
非会員 |
会 員 |
9,000円 |
2,664円 |
2,300円 |
注意: |
講習日当日に欠席されても受講料・テキスト代は返済しません。
都合で受講できなくなった時や代わりの方が受講される場合は、講習開始日の前営業日までに必ずご連絡ください。 |
5.受講時に必要な物(テキストは当日お渡しします)
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受付整理票、筆記用具 |
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※昼食は準備していませんので、各自、ご準備ください。 |
受講申込書の様式
・講習の申込方法についてはこちらです。